2022年12月1日施行のバーコード表示義務化を迎えるに当たって
2019年12月4日に公布された改正薬機法で、3年施行として最後に残っていた「トレーサビリティー向上のための、医薬品等の包装等へのバーコード表示の義務付け」の施行が12月1日に迫り、省令、通知等が9月13日に発出されました。既に平成20年3月28日に「医療機器等へのバーコード表示の実施について」の厚生労働省医政局経済課長通知が発出されており、今回は、この内容を踏襲し厚生労働省・医薬情報企画課長、医薬・生活衛生局医薬安全対策課長との連名にて通知が発出されました。
今回の通知の特異性は、「●」法第8条の2の5に基づき必ず表示するもの、「◎」本通知に基づき表示するもの、「○」任意と定められていること、そして医療機器以外の消耗材料も対象になっている事です。人命にかかわる医療機器を扱う立場としてトレーサビリティーは重要性を増してきています、法律ではないから、任意だからと言って平成20年通知のようになおざりにしていては、世界標準からさらに取り残されてしまうでしょう。
12月1日待ったなしの施行で各企業様は準備にまい進されている事とは思いますが、雑品も含め本通知に合致するように更なる努力をお願いするところです。
・医療機器、体外診断用医薬品等を特定するための符号の容器への表示等について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220914I0120.pdf
・医療機器、体外診断用医薬品等を特定するための符号の容器への表示等に関する質疑応答集(Q&A)について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220914I0090.pdf
UDI委員会 委員長 村田昭夫