ホーム / 中小企業経営強化税制・固定資産税特例に関する証明書発行

中小企業経営強化税制・固定資産税特例に
関する証明書発行

 この度、経済産業省のご指導により、当工業会では、中小企業経営強化税制・固定資産税の特例措置に対する証明書を発行することになりました。会員・非会員を問わず、医療機器のうち「消毒殺菌用機器」「手術機器関連」「その他(日医工に関連する医療機器、看護・介護医療機器)」に分類されるものは全て当工業会から発行するよう指導を受けているものです。
 スキームの概要は、従来の「中小企業経営強化税制・固定資産税特例」を申請される方と平成30年6月6日に施行された「生産性向上特例措置法」に基づく固定資産税の減免を受けたい方で以下のとおり異なりますのでご注意のうえ、以下のダウンロードサイトから、このスキームを含み、必要書類をダウンロードいただき、当工業会宛てに申請いただきたいと思います。
 なお、申請の仕方は、下図の通り会員・非会員では異なりますのでご注意ください。
 中小企業経営強化税制の申請の場合は、1回目、2回目以降にかかわらず、様式1(下の資料3)、様式2(下の資料4)、の提出が必須となりますのでご注意ください。
 また、当工業会の発行する証明書は税制措置が受けられることを保証するものではありません。税制措置に関しては、管轄税務署の裁量(判断)となりますのでご留意ください。

 

従来の「中小企業経営強化税制」を申請される方

新しい「生産性向上特例措置法」に基づく固定資産税の減免を受けたい方

申請先

〒101-0054
東京都文京区本郷3-39-15 医科器械会館5F
一般社団法人 日本医療機器工業会
中小企業経営強化税制証明係

中小企業経営強化法

と朱記してください。

お問い合わせ時間:9:00~17:00(平日)

証明書発行手数料

日医工 会員  2,200円(税込)/ 1通
日医工 非会員 4,400円(税込)/ 1通

※消費税増税にともない、2019年10月1日より発行手数料を上記のとおり改定します。

手数料振込先

みずほ銀行(0001) 本郷支店(075)
種別:普通預金
口座番号: 2762422
口座名義(カナ):シャ)ニホンイリョウキキコウギョウカイ
※振込手数料はご負担ください。
※銀行振込の受領書をもって、領収書に代えさせていただきます

詳細ホームページ

ダウンロード

※PDFが閲覧できない場合以下の方法をお試しください。
お客様のブラウザ環境でPDFの閲覧ができない事象が報告されています。その場合、以下の方法をお試しください。
ファイル名を右クリックし、プルダウンメニューより、「名前を付けてリンク先を保存(Chrome)(FireFox)」「対象をファイルに保存(ie11)」で、任意の場所にダウンロードする。

資料1 中小企業経営強化税制について 平成29年4月
【生産性向上特別措置法】先端設備等導入計画について 平成30年7月
新型コロナウイルス関連情報
固定資産税の特例(固定ゼロ)延長について 令和2年5月
資料2-1 生産性向上特別措置法に係る日本医療機器工業会からのお願い NEW
資料2-2 事務上のご協力のお願い NEW
資料3 【様式1】中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書(WORD)
資料4 【様式2】工業会チェックリスト(WORD)
資料5 【様式3】税制証明書申請連絡者 登録届(変更届)
資料6 申請方法(会員用)「中小企業経営強化税制・固定資産税特例」申請
申請方法(会員用)「生産性向上特別措置法」に基づく固定資産税申請
資料7 申請方法(非会員用)「中小企業経営強化税制・固定資産税特例」申請
申請方法(非会員用)「生産性向上特別措置法」に基づく固定資産税申請
資料8 中小企業経営強化法税制認定品登録簿
生産性向上特別措置法税制認定品登録簿
資料9 【様式4】中小企業経営強化法税制証明書 記入確認シート

質疑回答書

お願い

・申請書類の不備をなくすため、ご郵送前に「資料9 中小企業経営強化法税制証明書 記入確認シート」をご活用の上、ご申請ください。

・申請書類不備の場合は着払いにて返却させて頂きます。

・申請書類(様式1、2)は、ご入力して作成 又は黒ボールペンでご記入ください。

・発行までに2週間程、お時間をいただいております。

・非会員の方で証明書の発行について、申請書、添付資料の虚偽記載・資料不足、期限切れ等により証明書が発行できない場合は、お振込みいただいた発行手数料の返金はいたしませんのでご了承願います。よって、証明書発行段階でご不明な点がございましたら事前に証明書担当係までご相談ください。

中小企業経営強化税制証明書