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税制証明書発行期間の延長等に関するお知らせ

2025年3月18日

令和7年度税制改正により、中小企業経営強化法税制(経営力向上設備等)については更に2年間の延長となりましたが、当工業会における製品認定について、4月1日以降は新基準で審査することになりました。
そのため、4月1日以降に証明書発行依頼を受けた場合、工業会への申請様式1及び様式2は新様式をご使用のうえ、ご申請ください。※1
また、4月1日以降に証明書発行をご申請いただく場合は、2回目以降(登録済み機器)であっても新基準該当要件にも合致するか再審査の可能性がありますのでご承知おきください。
なお、3月中は、現行申請様式での申請発行となり、現行基準での審査となりますが、ユーザー様への製品設置月が2月または3月の場合、3月中に経営力向上計画を申請する必要があり、恐れ入リますが所轄税務署へお問い合わせをお願いします。
3月13日に通知された税制改正経過措置に関する情報について公開されましたのでお知らせします。
改正にあたっての注意点は、①指標について、生産性をインプット(投入)及びアウトプット(算出)への寄与が明確となる指標に統一したこと。②発行について、様式記載も変更となり、新様式が4月1日以降運用開始となります。
繰り返しになりますが、現行申請様式での申請は3月31日まで申請を行う必要がありますのでご注意ください。
添付資料にある事例別の経過措置が図解されていますのでご参照ください。
※1新様式は中小企業庁から公開次第、当工業会ホームページにアップデートします。

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中小企業経営強化税制証明書

※生産性向上特別措置法は、令和3年6月廃止されました。