税制証明書発行期間の延長等に関するお知らせ
2023年5月12日
令和5年度税制改正により、中小企業経営強化税制(経営力向上設備)については、2年間の延長となりました。
当工業会が行う下記中小企業経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件(A類型)証明発行の項をご確認ください。
なお、固定資産税の特例(先端設備等)については、令和5年3月31日で終了しましたが、新たな特例措置が設けられました。これらにより工業会証明書が不要となりました。
但し、令和5年3月31日までに旧特例措置で認定を受けた場合は、当工業会への証明書申請が必要となります。
その際の申請書は新様式の「様式1」をご使用ください。新書式は、押印が不要となっておりますので申請書類の提出や工業会証明書(PDF)の発行はメールでの対応といたします。
税制改正については、下記説明書をご参照ください。
「中小企業経営強化税制」を申請される方はこちら
※生産性向上特別措置法は、令和3年6月廃止されました。