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新型コロナウイルス関連支援情報

(令和3年1月現在)

税制対策

大企業

いわゆる中堅企業に対する法人税の繰戻還付

対象

資本金1億円超、10億円以下のいわゆる中堅企業の青色欠損金
※大規模法人(資本金の額が10億円を超える法人など)の100%子会社および100%グループ内の複数の大規模法人に発行株式の全部を保有されている法人等を除く。


適用期間

令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金に適用


相談先

最寄りの税務署

無担保・延滞税なしで納税1年間猶予

対象

令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、一時の納税が困難と認められる場合。
対象税目:法人税、消費税、固定資産税など


適用時期

令和2年2月1日(土)〜令和3年2月1日(月)に納期限がくる国税・地方税(納期限が過ぎた未納の国税・地方税についても、さかのぼり利用可能)


●お問い合わせ●

国税局猶予相談センター

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm

都道府県または市区町村

厚生年金保険料等の納付猶予の特例

対象

新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があり、一時的に納付を行うことが困難な事業主


内容

申請により、1年間、特例として、厚生年金保険料等の納付を猶予。担保の提供は不要。延滞金もかからない。
※令和2年2月1日(土)から令和3年2月1日(月)までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象(令和2年1月分から令和2年12月分までが対象)。


●お問い合わせ●

最寄りの年金事務所
(健康保険組合の健康保険料については加入している健康保険組合)

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