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新型コロナウイルス関連支援情報

(令和3年1月現在)

税制対策

中小企業

テレワークのために行う設備投資税制
(中小企業経営強化税制の拡充)

優遇

即時償却または7%(資本金3,000万円以下の法人は10%)税額控除


対象設備

遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する
・機械装置 ・工具 ・器具備品 ・建物付属設備 ・ソフトウェア


適用期限

令和3年3月31日(水)


●お問い合わせ●

中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

固定資産税・都市計画税をゼロまたは1/2に軽減

対象

中小事業者等の償却資産と事業用家屋の令和3年度分の固定資産税と都市計画税


要件・軽減措置

令和2年2月~10月の任意の3ヵ月間の売上高が、前年同期間と比べ、
50%以上減少⇒ゼロに
30%以上50%未満減少⇒1/2に


相談先

中小企業庁、市町村


申請期日

令和3年1月末まで


欠損金の繰戻しによる還付の特例

資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人等(※大規模法人を除く)の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとする。
※大規模法人とは以下の法人をいう。
① 各事業年度終了の時をおいて資本金の額または出資金の額が10億円を超える法人
② 保険業法に規定する相互会社等
③ ①または②に掲げる法人の100%子法人等

厚生年金保険料等の納付猶予の特例

対象

新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があり、一時的に納付を行うことが困難な事業主


内容

申請により、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予。担保の提供は不要。延滞金もかからない。
※令和2年2月1日(土)から令和3年2月1日(月)までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象(令和2年1月分から令和2年12月分までが対象)。


●お問い合わせ●

最寄りの年金事務所(健康保険組合の健康保険料については加入している健康保険組合)

無担保・延滞税なしで納税1年間猶予

対象

令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、一時の納税が困難と認められる場合。
対象税目:法人税、消費税、固定資産税など


適用時期

令和2年2月1日(土)〜令和3年2月1日(月)に納期限がくる国税・地方税
(納期限が過ぎた未納の国税・地方税についても、さかのぼり利用可能)


●お問い合わせ●

国税局猶予相談センター

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm

都道府県または市区町村

課税期間開始後における
消費税の課税・免税事業者選択届出に関わる特例

※本特例を受けて課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要はありません。


要件

令和2年2月1日〜令和3年1月31日のうち、1ヵ月以上の任意の期間の収入が、前年同期比で約50%以上減少。当該課税期間の申告期限までに税務署に申請書を提出した場合。


相談先

最寄りの税務署


生産性革命の実現に向けた
固定資産税の特別措置の拡充・延長

生産性革命の実現に向けた償却資産に係わる固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に中小事業者の認定先端設備等導入計画に位置づけられた、一定の事業の用に供する家屋および構築物を加える。今回の拡充・延長による固定資産税の減収額については全額国費で補填する。


適用期限

令和5年3月末まで(現在、令和3年3月末までになっているが、生産性向上特別措置法を前提に2年間延長)


提出

償却資産の申告に合わせて提出
※令和3年は2月1日(月)が提出期限です。


(注1)事業の用に供する家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等と一体になって導入されるものに限る。
(注2)構築物については、旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもので、販売開始時期が14年以内、一台または一基の取得金額が120万円以上のものとする。


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